日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に新設された「特定技能制度」は、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人労働者を特定の業種で受け入れることを目的として創設されました。
対象となるのは、国が人手不足と認めた産業分野で、現在は介護、建設、宿泊、農業など計12分野にわたり、制度開始から受け入れが進んでいます。
特定技能にはレベルに応じて1号と2号の2種類が設けられており、両者は在留期間や求められる技能水準、そして家族帯同の可否などにおいて大きく異なります。
本記事では、特定技能1号・2号の違いや取得方法、さらに特定技能外国人を受け入れる際に役立つツールを詳しく解説します。
特定技能1号と2号の基本概要
「特定技能制度」には、レベルに応じて1号と2号の2種類が設けられています。
両者は在留資格として共通点もありますが、対象となる産業分野や求められる技能水準、在留期間や家族帯同の可否など、さまざまな点で異なります。
ここでは、特定技能1号と2号それぞれの特徴や基本的な概要をわかりやすく解説します。
特定技能1号とは
特定技能1号は、特定産業分野に属する業務において「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人に与えられる在留資格で、各分野で即戦力となる熟練一歩手前の技能レベルが求められます。
主に介護、外食業、建設、農業、宿泊業など12の産業分野が対象となっており、最長5年間の在留が可能です。
1号特定技能外国人を受け入れる企業には、「受け入れ後支援」を行う義務があり、入国時の空港出迎え、住居探しの補助、生活オリエンテーションの実施、市役所手続きへの同行、日本語学習機会の提供、定期的な面談実施、地域交流の支援など多岐にわたる支援計画を策定・実施する必要があります。
受け入れ企業自らが、これら支援を行うことも可能ですが、現実には専門知識と言語対応力が求められるため、多くの企業は登録支援機関に業務委託しています。
支援計画の適切な実施は法的義務であり、怠れば受け入れ停止などの処分対象となるため注意が必要です。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに高度な専門性と熟練した技能を持つ外国人が対象となる在留資格で、専門的・技術的な業務を自らの判断で遂行できる、あるいは現場で他の作業者を指導・監督できるレベルの熟練技能が求められます。
2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2つの産業分野に限定されていましたが、特定技能1号が通算5年までという在留期限があり、特定技能制度が新設された2019年初期から在留している外国人の期限が迫っていたため、2023年6月の閣議決定により対象分野が拡大され、農業、宿泊、外食業など合計11分野で2号への移行が可能となりました。
※介護分野のみ、既に介護福祉士資格による在留資格「介護」があるため特定技能2号の対象外です。
また、特定技能2号では1号のような受入れ機関による支援計画の義務は課されておらず、すでに熟練した人材であり日本での生活にも慣れていることを前提に、支援体制なしでも受入れ可能となっています。
特定技能1号と2号の主な違い
特定技能1号と2号は、どちらも外国人材を受け入れるための在留資格ですが、在留期間や対象となる産業分野、家族帯同の可否、求められる技能水準など、さまざまな点で異なります。
ここでは、両者の違いを各項目ごとに詳しく解説していきます。
在留期間
特定技能1号の在留期間は、4か月・6か月・1年ごとの更新が可能で、最長で通算5年間の在留が認められています。
一方、特定技能2号は在留期間の上限がなく、1回の在留期間は最長で3年ですが、更新回数に制限がなく、更新を続ける限り永続的に日本で就労できます。
企業はそれぞれの特性を理解し、必要に応じた受け入れを検討することが求められます。
対象産業分野
特定技能1号は、人手不足が深刻な12の産業分野が対象です。
具体的には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業となります。
※特定技能1号対象業種の最新情報は、出入国在留管理庁のWEBページで確認できます。
一方、特定技能2号は現在、11分野において受入れ可能となっています。(工業製品製造業については、一部業務区分が対象)
具体的には、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となります。
※特定技能2号対象業種の最新情報は、出入国在留管理庁のWebページで確認できます。
家族帯同の可否
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められておらず、就労者本人のみが在留でき、家族を日本に呼び寄せることはできません。
一方、特定技能2号は家族帯同が可能となっており、配偶者や子どもを日本に呼び寄せて共に生活することができます。
技能水準
特定技能1号では、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事するための能力が必要となります。
特定技能2号は、高度に専門的・技術的な業務を自らの判断で遂行できる、あるいは現場で他の作業者を指導・監督できるレベルの熟練技能が求められ、1号よりも高い技術レベルが必要となります。
試験の実施状況
特定技能1号の取得には、各産業分野ごとに実施される技能評価試験と日本語能力試験への合格が必要で、試験は国内外で定期的に実施されています。
一方、特定技能2号は特定技能1号から移行して取得する場合が一般的で、各分野ごとの特定技能2号評価試験(技能試験の上位版)に合格する必要があります。
試験を受けるには、原則として複数年の実務経験が必要とされており、具体的な年数や内容は分野ごとに異なりますが、多くの分野で2年以上の就労経験かつ副リーダーや班長的な立場での経験が要件となっています。
日本語能力水準
特定技能1号では、日常生活や業務に支障がないレベルの日本語能力が求められます。
具体的には、日本語の基本的なコミュニケーション力を測る試験(日本語能力試験N4相当以上など)に合格する必要があります。
一方、特定技能2号では、特に日本語能力試験の合格要件は設けられていませんが、、実務で必要なコミュニケーション能力は必須であり、円滑な業務遂行のために高い日本語力が求められる場合もあります。
支援
特定技能1号では、受け入れ企業や登録支援機関による様々な支援が義務付けられており、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の支援、相談対応などが含まれ、外国人材が安心して働ける環境を整える必要があります。
一方、特定技能2号は高度な技能を持つため、こうした支援義務はありませんが、定着や業務効率の向上には、企業側の自主的なサポートが重要となります。
特定技能外国人を受け入れる際に役立つツール
特定技能外国人を受け入れる際には、言語の壁や文化の違い、業務指導の難しさなど、さまざまな課題が生じます。
これらの課題をスムーズに解決し、円滑な受け入れを実現するためには、適切なツールの活用が欠かせません。
ここでは、特定技能外国人の受け入れを支援する便利なツールをご紹介します。
チャットブリッジ
画像出典:チャットブリッジ(株式会社ObotAI)
「チャットブリッジ」は、LINEやメッセンジャーなどのSNS上でリアルタイム翻訳を提供し、特定技能外国人や技能実習生と企業とのスムーズな対話を支援するツールです。
これにより、外国人労働者との円滑なコミュニケーションを実現します。
このツールの大きな特長は、AIを活用した「文化翻訳(カルチャートランスレーション)」機能です。
この機能は、単なる言葉の翻訳にとどまらず、企業のルールや理念、異文化における習慣やマナーを考慮した翻訳を行うことで、より深い理解をサポートします。
一般的な翻訳ツールとは異なり、企業独自の知識を反映した翻訳が可能なため、通訳者の役割を補完しながら、外国人労働者の長期的な成長を後押しします。
これにより、従来の通訳だけでは難しかった、文化的背景を踏まえた正確なコミュニケーションが可能となり、意思疎通に関する課題を解決できます。
◎LINE上で無料で利用ができ、誰でも簡単に扱える設計!
◎職場での多文化共生を実現
◎会話履歴のデータを活用して多言語FAQや社内マニュアルの自動生成ができる
▼動画でまるわかり!チャットブリッジの「文化翻訳」とは?▼
※画像をクリックすると動画が再生されます。
▼2分でわかるスキルアップチャット機能▼
※画像をクリックすると動画が再生されます。
【導入実績】
【株式会社あきた創生マネジメント】
【新世界語学院】
Minutz
画像出典:Minutz(株式会社ObotAI)
「Minutz(ミニッツ)」は、Web会議の音声を30言語以上に自動翻訳し、AIがリアルタイムで文字起こしを行う自動翻訳ツールです。
2025年の最新AI技術の導入により、大幅なアップデートが実施され、音声認識精度の向上と翻訳アルゴリズムの改良が実現しました。
これにより、専門用語や業界特有の表現も、より自然で的確に翻訳できるようになりました。
さらに、スマートフォンやタブレットにも対応し、Web会議だけでなく、多文化が共存する教育現場や、特定技能外国人を受け入れる企業など、幅広いシーンでの活用が可能になりました。
企業ごとの文化やルールを自動的に識別し、微細なニュアンスまで的確に翻訳する「文化翻訳」機能も大きな強みです。
▼リニューアル版・Minutzデモ動画▼
※画像をクリックすると動画が再生されます。
◎トライアルプランあり
◎30言語以上に翻訳
◎独自技術により、スムーズな同時翻訳を実現
◎専用アプリのインストール不要
◎通信の暗号化
◎データのバックアップ
◎議事録の作成
◎再翻訳機能
◎辞書登録機能
◎重要ポイントを抽出して要約
◎過去の発言履歴を分析して誤訳を防止
特定技能1号の取得方法
特定技能1号を取得するためには、特定技能測定試験に合格して取得する方法と技能実習から移行する方法があります。
ここでは、この2つの取得方法について詳しく解説します。
特定技能測定試験に合格して取得する方法
特定技能1号を取得するには、対象となる産業分野ごとに実施される「特定技能評価試験」と国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格する必要があります。
特定技能測定試験(技能試験)は、各産業分野ごとに異なる試験が実施され、求められる技能レベルを満たしているかを評価します。
試験内容は実技や筆記試験などがあり、日本国内だけでなく、海外でも実施されることがあります。
【日本で受験する場合】
・17歳以上(インドネシア国籍の場合は18歳以上)
・在留資格を保有していること
【海外で受験する場合】
・国ごとに条件は異なる
日本語能力に関しては、日本語での日常会話ができるレベルであることが求められ、「日本語能力試験(JLPT)」の場合は、外国人の日本語レベルを5段階で測る試験となっており、
「基本的な日本語を理解できる」N4以上に合格する必要があります。
また、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の場合は、就労が目的の外国人向けのテストで、「日常会話がある程度でき、生活に支障がないレベルの能力を持っているか」が判定されます。
これらの資格・試験をクリアすることで、特定技能1号の申請資格を得ることができます。
※ただし、在留資格の審査の結果によっては、特定技能1号を付与してもらえない可能性があります。
技能実習から移行する方法
技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められ、技能実習(技能実習2号まで)を良好に3年間終了している場合に、特定技能1号への移行が可能となります。
その際、技能試験と日本語試験は免除となります。
特定技能2号への移行条件と手続き
特定技能2号は、特定技能1号の上位資格にあたり、より高度な技能を持つ外国人が長期的に日本で就労できる制度です。
移行するためには、概ね2年以上、分野によってはより長い期間の1号就労経験が求められ、単に勤務年数だけでなく、後輩指導やリーダー補佐など高度な役割を担った実績が重視されます。
そして、各分野ごとに順次実施されている特定技能2号評価試験に合格する必要があり、試験内容は1号の技能試験よりも専門性・難易度が上がっており、十分な実務経験と知識がなければ合格は困難です。
日本語能力に関しては、多くの分野では2号移行時に日本語試験は課されませんが、試験自体が日本語で行われ専門用語も出題されるため、少なくとも日常会話以上の日本語力は必要となります。
特定技能制度の最新動向
2024年以降の特定技能制度は、対象分野の拡大と制度設計の見直しが顕著に進んでいます。
今後注目すべきポイントとしては、まず「育成就労制度の施行」があり、新制度への円滑な移行が実現すれば、特定技能への人材供給源として大きな役割を果たします。
政府は今後も外国人材の受け入れ拡大と共生社会の実現に向けた方策を打ち出していくと見られ、2025年以降、関連法令の更なる改正や新施策が発表されることも十分考えられます。
企業担当者としては、常に最新情報をウォッチし、自社の外国人材活用ポリシーに反映させていくことが重要です。
特定技能制度は制度設計上まだ新しく発展途中の面もありますが、適切に活用すれば大きな戦力を得られる制度なので、今後の動向にアンテナを張りつつ、外国人材の活躍を促進していきましょう。
まとめ
特定技能1号・2号制度は、日本の労働力不足を補う切り札として年々重要性を増しています。
特定技能1号・2号で外国人材を受け入れる場合、それぞれの違いや取得方法・受け入れのポイントを踏まえ、ぜひ自社の戦略に活かしてみてください。
当社では、外国人労働者とのスムーズな意思疎通が実現できる2つのツールを提供しています。
AIを活用した文化翻訳(カルチャートランスレーション)で、企業のルールやミッション、異文化における習慣やマナーも考慮して翻訳を行う「チャットブリッジ」は、LINEなどのSNSを活用し、特定技能外国人や技能実習生と企業の間でスムーズな意思疎通を実現し、企業と外国人労働者双方にとって良好な関係を築きます。
そして、Web会議の内容(音声)を30言語以上へ自動翻訳して、AIが自動で文字起こしを行う自動翻訳ツール「Minutz」は、専門用語や業界特有の表現も自然かつ適切に翻訳することができ、スマートフォンやタブレットでも使用できるので、Web会議だけでなく、多様な文化が交わる教育現場や、特定技能外国人を受け入れる企業など、活用性の高いツールとなっています。
どちらのツールも、企業と外国人労働者双方にとってスムーズな意思疎通を実現できるものとなっているので、ぜひご活用ください。
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