日本の自動車運送業界は、深刻なドライバー不足に直面しており、特に、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」は、この問題をさらに深刻化させ、安定した物流や旅客輸送サービスの維持を困難にしています。
この危機的な状況に対応するため、日本政府は2024年3月、外国人労働者の在留資格である「特定技能」制度の対象分野に「自動車運送業」を追加しました。
本記事では、新たに設けられた特定技能「自動車運送業」について、対象となる仕事内容(トラック、バス、タクシーの3つの区分)や、外国人材の受け入れに必要な準備について解説します。
特定技能「自動車運送分野」とは
深刻な人手不足が続く自動車運送業界では、外国人材の受け入れが注目されています。
特に、2024年に新たに特定技能の対象分野に追加された「自動車運送分野」は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人が就労可能となり、即戦力としての活躍が期待されています。
ここでは、特定技能制度の概要と目的、なぜ自動車運送業が追加されたのか、対象となる仕事内容について詳しく解説します。
特定技能制度の概要と目的
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された制度です。
特定技能制度による在留外国人数は急速に増加しており、出入国在留管理庁の「特定技能制度運用状況(令和6年12月末)」によると、2024年12月末時点で28万4千人を超えています 。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格で、在留期間は通算で上限5年です。【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格。在留期間の上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です 。
※現在、「自動車運送業」分野は特定技能1号のみが対象となっています 。
特定技能制度は、その目的において「技能実習制度」や今後導入される「育成就労制度」とは異なります。
技能実習が主に開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を目的とする のに対し、特定技能は日本の労働力不足を直接補うことを目的としています。
また、育成就労制度は、特定技能1号の水準の人材を育成し、確保することを目的として設計されています。
特定技能に自動車運送業が追加された背景
自動車運送業(トラック・バス・タクシー)におけるドライバー不足は、年々深刻化しています。
その背景には、就業者の高齢化、他産業と比較しての長時間労働や賃金水準の問題 、そして「2024年問題」と呼ばれる働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の適用 があります。
このような状況を受け、全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会といった業界団体は、特定技能の対象分野にドライバー職を追加するよう政府に強く要請してきました 。
その結果、2024年3月29日の閣議決定により、「自動車運送業」が特定技能の対象分野として正式に追加されました。
政府は、今後5年間(令和6年度~令和10年度末)で最大24,500人の特定技能外国人を受け入れる見込み数を設定しています。
特定技能「自動車運送業」の対象となる仕事内容
特定技能「自動車運送業」で従事できる業務は、「トラック運転者」「バス運転者」「タクシー運転者」の3つの事業用自動車の運転業務とその付随業務に限定されます。
あくまで「事業用自動車」の「運転業務」に従事するドライバーを対象としており、自動車整備士(これは別の特定技能「自動車整備」分野の対象 )や、運転を伴わない物流センターでの作業などは、この「自動車運送業」分野の特定技能には該当しません。
企業は、採用したい職務がこの定義に合致するかを正確に確認する必要があります。
トラック運転者
貨物自動車運送事業(緑ナンバー)におけるトラックの運転業務で、運行管理者の指導・監督の下、運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成、荷崩れを起こさないための貨物の積付けなどが含まれます。
ただし、自社の荷物のみを運ぶ自家用トラック(白ナンバー)や軽トラックでの運送は対象外です。
日本人のドライバーが通常行う関連業務(例:車両の清掃)に付随的に従事することも可能です 。
バス運転者
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスなど)、特定旅客自動車運送事業におけるバスの運転業務です。
運行管理者の指導・監督の下、運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応(接遇業務)などが含まれ、トラック同様、関連業務への従事も認められます 。
タクシー運転者
一般乗用旅客自動車運送事業におけるタクシーの運転業務です。
運行管理者の指導・監督の下、運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応(接遇業務)などが含まれ、関連業務への従事も可能です。
特定技能「自動車運送業」のメリット
特定技能「自動車運送業」制度の活用は、企業と外国人労働者の双方にメリットをもたらす可能性があります。
ここでは、特定技能「自動車運送業」の受け入れ企業側のメリットと外国人労働者側のメリットについて解説します。
受け入れ企業側のメリット
喫緊の課題であるドライバー不足に直接対応でき、比較的若い労働力を確保することで、事業の継続や安定化、さらには拡大の可能性につながります。
また、特定技能はフルタイムの直接雇用が原則であり、安定した労働力として期待できます。
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、一定期間の安定した雇用が見込め、将来的に自動車運送業が特定技能2号の対象となれば、より長期的な雇用や定着にもつながる可能性があります。
加えて、外国人ドライバーの採用は職場に新たな視点をもたらし、職場の活性化につながることが期待されます。
特にバス・タクシー事業においては、多言語対応が可能になることで、増加する訪日外国人観光客へのサービス向上や、他社との差別化にもつながります。
外国人労働者側のメリット
日本人と同等の賃金・労働条件のもと、フルタイムの安定した職に就く機会が得られ、専門職として日本でキャリアを築くことができます。
将来的に制度が変更されれば、より長期的な滞在への道が開かれる可能性もあります。
また、受け入れ企業や登録支援機関による生活・就労支援が義務付けられており、日本での生活への適応や、日常の困りごとの解決にも役立ちます。
特定技能「自動車運送業」の課題
特定技能「自動車運送業」制度の活用は、メリットをもたらす一方、特有の課題や注意点も存在します。
ここでは、特定技能「自動車運送業」の課題について解説します。
運転免許取得のハードル
日本の運転免許取得、特に外免切替は、時間・費用・不確実性が伴う大きな課題となっており、特定活動ビザの期間内に取得できないリスクもあります。
免許取得費用の負担についても、事前に明確にしておく必要があります。
手続きの複雑さとコンプライアンス
在留資格申請、支援計画の策定・実施、協議会への加入、Gマーク/認証の取得・維持、定期的な報告義務など、遵守すべき手続きは多岐にわたり、専門知識と管理体制が必要となります。
不備や違反があった場合、受け入れ停止などのペナルティを受けるリスクがあります。
文化・習慣への適応
日本特有の交通ルールや運転マナー、業務手順、顧客対応基準などに関する研修が不可欠で、職場や日本社会への適応を支援するための配慮も求められます。
コスト
募集や採用費用(人材紹介会社を利用する場合など )、在留資格申請費用、義務的支援の費用(自社実施または委託費用)、免許取得支援費用(企業負担の場合 )、研修費用、そして日本人と同等以上の処遇を確保するための人件費など、さまざまなコストが発生します。
人材の定着
特定技能1号の在留期間は最長5年であり、経験を積んだ後に転職してしまうリスクも考慮する必要があります。
良好な労働条件や手厚いサポートを提供し、定着率を高める努力が重要です。
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特定技能「自動車運送分野」に求められる条件
特定技能「自動車運送業」の在留資格を得るためには、外国人本人がその要件を満たす必要があります。
ここでは、特定技能「自動車運送分野」に求められる条件について解説します。
年齢・健康状態などの基本要件
年齢は、申請時点で18歳以上であることが条件ですが、実際に運転免許を取得するには、中型免許で20歳以上、大型免許や第二種免許で21歳以上といった要件があります。(特定の教習を修了した場合は例外あり )
次に、健康状態ですが、良好であることが条件で、在留資格申請時に健康診断書の提出が必要となります。
その他には、保証金を徴収されたり、違約金を定める契約を結んだりしていないことや、自らが負担する費用がある場合、その内容を十分に理解していることが条件となります。
技能試験
技能試験は、従事しようとする業務区分(トラック、バス、タクシー)に応じた「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
この試験は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しており、運行業務や安全衛生に関する知識を問う学科試験と、実務的な判断能力を問う実技試験(CBT方式またはペーパーテスト方式)で構成され 、各々原則として6割以上の正答率で合格となります。
試験対策のための学習用テキストが、全日本トラック協会 、日本バス協会 、全国ハイヤー・タクシー連合会 から提供されており、試験は日本国内および一部の海外諸国で実施されています。
日本語能力レベル
【トラック運転者】
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2レベル以上、または日本語能力試験(JLPT)でN4以上に合格すること。
特例として、技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の日本語試験が免除されます。
この免除措置は、トラック分野への移行を希望する場合に限定される点に注意が必要で、技能実習からの移行は、トラック運転手を目指す上で有利なルートとなり得ます。
【バス・タクシー運転者】
日本語能力試験(JLPT)でN3以上、またはそれに相当するレベル(JFT-BasicのB1レベルなど)に合格すること。
バス・タクシー運転手にN3という、トラック運転手のN4よりも高い日本語能力が求められるのは、乗客との直接的なコミュニケーション(接遇業務)が必要となるためです。
N3は日常会話がある程度理解できるレベルであり 、この要件はバス・タクシー分野への参入ハードルを高くしています。
日本の運転免許取得
特定技能「自動車運送業」の在留資格を申請する上で、最も重要かつ不可欠な要件が、業務に必要な種類の日本の運転免許証を保有していることです。
国際運転免許証だけでは、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません 。
【トラック】
第一種運転免許が必要で、運転するトラックのサイズに応じて、普通、準中型、中型、大型などの区分があります 。
【バス・タクシー】
乗客を乗せて運賃を受け取るため、第二種運転免許が必要となります。
第二種免許の取得には、通常21歳以上かつ普通免許等の運転経歴が3年以上必要ですが、特定の教習を修了することで要件が緩和される場合があります。
また、海外での運転経歴も、この経験年数に算入できます。
免許の取得方法
有効な外国の運転免許証を持っている場合、日本の免許に切り替える手続きですが、免許を取得した国・地域に通算して3か月以上滞在していた証明が必要です。
手続きは運転免許センターで行われ、書類審査、適性試験、知識確認(日本の交通ルール)、そして多くの場合、技能確認(運転試験)が含まれます。
この技能確認は合格率が低いとも言われ、言語の壁も相まって、切り替え手続きは複雑で時間を要する可能性があります。
次に、外国の運転免許証の切り替えができない、または外国免許を持っていない場合は、日本の自動車教習所に通い、学科・技能教習を受けて試験に合格する必要があります。
外国人向けのサポートがある教習所や、短期間で取得できる合宿形式の教習所もあるので、そういった教習所を選ぶと良いかと思います。
最後に、運転免許の取得のタイミングですが、日本の運転免許は、特定技能1号の在留資格を申請する前に取得している必要があります。
他の多くの特定技能分野が技能試験と日本語試験を主たる要件とするのに対し、自動車運送業分野では、この運転免許取得が実務上、最も時間と労力を要します。
特に外免切替の複雑さや、新規取得の時間的・費用的負担は、申請者と受け入れ企業の双方にとって、事前の十分な計画と準備を必要とします。
特定技能外国人を受け入れる企業の条件と義務
特定技能「自動車運送業」の外国人を受け入れる企業にも、さまざまな条件と義務が課せられます。
ここでは、特定技能外国人を受け入れる企業の条件と義務について詳しく解説します。
受け入れ企業の基本適格性
【事業内容】
道路運送法に基づく自動車運送事業(道路旅客運送業または道路貨物運送業)を適法に営んでいること。
【経営基盤】
著しい債務超過に陥っていないなど、安定した経営基盤があること。
【法令遵守】
過去5年以内に出入国管理法や労働関連法規等に関する重大な違反がないこと。
【管理体制】
労働、安全、外国人支援に関する適切な管理体制が整備されていること。
自動車運送業特有の要件
自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、以下のいずれかの認証を取得している必要があります。
これらの認証要件は、特定技能外国人が比較的安全で労働環境の整った企業で就労できるようにするための「質的フィルター」として機能しますが、認証を取得するには相応の時間、労力、費用がかかるため 、ドライバー不足に悩む全ての運送事業者がすぐに特定技能制度を活用できるわけではない、という側面もあります。
安全性優良事業所認定(Gマーク)
全日本トラック協会(JTA)傘下の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する制度で、輸送の安全性確保への取り組みが優良な事業所を評価したものです。
安全性に対する法令遵守、事故・違反状況、安全への取り組みの積極性などが評価基準となり、原則として事業所単位での認定となります。
申請には事業開始後3年以上、事業用自動車5両以上などの要件があり、申請期間は通常年1回(7月頃)で 、有効期間は新規で2年、更新後は3年または4年となります。
運転者職場環境良好度認証制度
一般財団法人日本海事協会が実施する制度で、運転者の労働条件や労働環境の改善への取り組みを評価・認証しています。
法令遵守、労働時間・休日、心身の健康、安心・安定、多様な人材確保・育成などの分野が審査対象となり、認証レベルは一つ星、二つ星、三つ星があります。
原則として事業者単位(本社および全営業所が対象)での認証となり、トラック事業者は事業開始後3年以上の経過が必要です。
認証取得により、求職者へのアピール、人材定着、取引先からの信頼向上、保険料割引や監査対象からの除外(二つ星・三つ星の一部)といったメリットが期待できます。
雇用契約と労働条件
雇用形態は、特定技能外国人とは直接雇用の契約を結ぶ必要があり、労働者派遣(派遣社員)としての受け入れは認められておらず、雇用契約書は、外国人本人が十分に理解できる言語(母国語など)で作成・提示する必要があります 。
勤務形態は、フルタイムでの雇用が求められ、原則として週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上の勤務などが目安とされ、副業やアルバイトは認められません。
報酬については、同様の業務に従事する日本人従業員と同等額以上の報酬を支払わなければなりません。
その他には、労働時間、休日、休暇、福利厚生など、全ての労働条件において、日本の労働関連法規を遵守し、日本人従業員と差別的な取り扱いをしないことが求められます。
義務的支援
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、個々の労働者に対して詳細な「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、適切に実施する義務があります。
この支援計画には、以下の10項目の実施に関する具体的な内容を盛り込む必要があります。
1)事前ガイダンス: 来日前に、日本の生活ルールなどについて情報提供
2)出入国時の送迎:空港等への送迎
3)住居確保・生活契約支援:連帯保証人になる、社宅を提供するなど住居確保を支援し、銀行口座開設や携帯電話契約などを補助
4)生活オリエンテーション:日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応などの説明
5)公的手続への同行:役所での手続き(住民登録、社会保障、税金など)に同行や書類作成の補助
6)日本語学習機会の提供:日本語教室や教材に関する情報の提供
7)相談・苦情への対応:仕事や生活上の相談・苦情に対し、本人が理解できる言語で対応し、必要な助言や指導
8)日本人との交流促進:地域住民との交流の機会(祭りなど)の情報提供や参加補助
9)転職支援:会社都合での解雇等の場合、次の仕事探しの支援(求職活動のための有給休暇付与、推薦状作成など)
9)定期的な面談・行政機関への通報:少なくとも3か月に1回、本人および上司等と面談し、法令違反等があれば関係機関に通報
これらの支援は、企業が自社で行うことも可能ですが、過去に中長期在留者の受け入れ実績があることや、支援責任者・支援担当者を選任していることなどの要件を満たす必要があります。
要件を満たせない場合や、負担が大きい場合は、支援計画の全ての実施を登録支援機関に委託することができます。
※2025年4月からは、定期面談について本人の同意があればオンラインでの実施が可能となり、一部の届出が簡素化されるなどの運用改善が予定されています。
関連記事:登録支援機関の内製化が加速!オンライン面談の解禁で何が変わる?
特定技能協議会への加入義務
特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」に構成員として加入し、必要な協力を行うことが義務付けられています 。
この協議会は、関係省庁、業界団体、受け入れ企業、登録支援機関などで構成され 、特定技能制度の適正な運用、関係者間の情報共有、問題発生時の対応、労働者の保護、法令遵守の啓発、企業の倒産時等における転職支援、交通安全の確保などを目的としています。
支援業務を登録支援機関に委託する場合、その登録支援機関も協議会の構成員であり、協力を行う必要があります。
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外国人材の採用を本格的に検討されている方は、ぜひ「ObotAI」の特定技能人材紹介サービスをご活用ください。
まとめ
自動車運送業界の人手不足を解決する手段として、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが注目されていますが、言語面の支援や文化理解の徹底は、業務の円滑化に直結するので、しっかりと受け入れ対策が必要です。
適切な教育・サポート体制を整えることで、即戦力として現場に定着しやすくなります。
当社では、AI翻訳ツールを活用した独自の教育プログラムと先進的な支援、スリランカの送り出し機関と連携した体制で、採用から定着までを一括サポートしています。
特定技能外国人の受け入れをご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。