お役立ちラボ

2025年2月3日

特定技能外国人とは


特定技能外国人の定義

特定技能外国人とは、日本の在留資格「特定技能」を取得し、特定の産業分野で働く外国人を指します。この制度は、2019年4月に施行された改正出入国管理法に基づいて創設されました。日本国内の深刻な人手不足に対応するために設けられたもので、特定の技能や知識を持つ外国人が即戦力として活躍できるようにすることを目的としています。

特定技能1号

特定技能1号は、特定の産業分野において一定の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。以下にその特徴を示します:

  • 対象分野: 特定技能1号では、介護、建設、農業、外食業など16分野が対象となります。
  • 技能水準: 業務に必要な一定の知識や経験が求められ、試験によって確認されます。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されることがあります。
  • 在留期間: 最長5年で、1年、6カ月、または4カ月ごとの更新が可能です。
  • 家族帯同: 認められていません。
  • 日本語能力: 業務や生活に必要な日本語能力が求められ、試験で確認されます。

特定技能2号

特定技能2号は、特定の産業分野において熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。以下にその特徴を示します:

  • 対象分野: 熟練した技能を要する11分野(例:建設、造船・舶用工業など)が対象です。
  • 技能水準: 高度な専門技能が求められ、試験によって確認されます。
  • 在留期間: 更新回数に制限がなく、3年、1年、または6カ月ごとの更新が可能です。
  • 家族帯同: 条件を満たせば配偶者や子供の帯同が可能です。
  • 日本語能力: 試験での確認は不要です。

対象産業分野

特定技能外国人が就労可能な分野は以下の16分野です:

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 建設
  4. 造船・舶用工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. 自動車運送業(2024年追加)
  13. 鉄道(2024年追加)
  14. 林業(2024年追加)
  15. 木材産業(2024年追加)
  16. 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電子情報関連産業)。

特定技能制度の特徴

特定技能制度には以下の特徴があります:

  • 試験制度: 技能や日本語能力を確認する試験が実施されます。技能実習2号を修了した場合、試験が免除されることがあります。
  • 雇用形態: 原則として直接雇用が求められます。ただし、農業と漁業分野では派遣雇用も可能です。
  • 受入れ機関の要件: 外国人と適切な雇用契約を結び、支援体制を整える必要があります。支援業務は登録支援機関に委託することも可能です。

技能実習制度との違い

特定技能制度と技能実習制度には以下のような違いがあります:

  • 目的: 技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としていますが、特定技能制度は「労働力の確保」を目的としています。
  • 活動内容: 特定技能では単純労働も可能ですが、技能実習では認められません。
  • 家族帯同: 特定技能2号では条件付きで家族帯同が可能ですが、技能実習では認められていません。

制度の意義

特定技能制度は、日本国内の人材不足を補うだけでなく、外国人労働者にとっても日本でのキャリア形成や永住権取得の道を開く重要な制度です。特に特定技能2号では、永住権取得の可能性があり、長期的な就労が可能となります。

特定技能1号から特定技能2号への移行と条件

特定技能2号評価試験の合格

特定技能1号から特定技能2号に移行するためには、各分野で定められた「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。この試験では、学科試験と実技試験が含まれ、熟練した技能が求められます。

一定の実務経験

特定技能1号での実務経験が必要です。具体的な年数や内容は分野によって異なりますが、一般的には2年以上の経験が求められる場合が多いです。

対象分野

特定技能2号に移行できる分野は、介護などを除く11分野です。

日本語能力

特定技能2号では、日本語能力試験(JLPT)の要件はありません。ただし、業務遂行に必要な日本語能力が求められる場合があります。

必要書類の準備

移行手続きには、以下の書類が必要です:

  • 外国人本人が準備する書類: 技能試験合格証明書、健康診断書、在留カード、パスポート、実務経験を証明する書類(雇用契約書や勤務証明書など)。
  • 企業が準備する書類: 登記事項証明書、労働保険料や社会保険料の納付証明書、事業所の許認可証明書(分野による)。

申請手続き

必要書類を揃え、出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を提出します。

在留資格の変更

申請が承認されると、特定技能2号の在留資格が付与されます。特定技能2号では在留期間の更新に上限がなく、長期的な就労が可能です。

注意点

  • 在留期限の管理: 特定技能1号の在留期限が切れる前に移行手続きを完了する必要があります。
  • 転職の自由: 特定技能2号では、転職が認められています。ただし、新しい雇用先が要件を満たしている必要があります。
  • 家族帯同: 特定技能2号では、配偶者や子供の帯同が認められるため、家族と共に日本で生活することが可能です。

まとめ

特定技能制度は、日本が直面している深刻な労働力不足に対応するために設けられた制度であり、2019年4月に改正出入国管理法に基づいて施行されました。この制度は、特定の産業分野において即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています[1][2]。特定技能制度の導入背景には、日本の少子高齢化が進行し、国内の労働力が減少している現状があります。特に、介護、建設、農業、外食業などの16分野では、国内人材の確保が困難な状況が続いており、これらの分野での人材不足を補うために特定技能外国人が重要な役割を果たしています。

資料ダウンロード